ASIA FUTURE JOBSサービス利用約款
第1条(総則)
- 1.本約款は、アジアフューチャー株式会社(以下、「当社」といいます。)がインターネット上で運用する求人広告サービスサイト 「ASIA FUTURE JOBS(アジアフューチャージョブズ)(https://asiafuturejobs.com/)」(以下、「本サイト」といいます。)を用いた当社の役務利用へ申込を為し、当社がその申込を承諾した企業・個人事業主・団体等(以下「求人社」といいます。)と、当社との間で締結する契約(以下、「本契約」といいます。)の内容及び本契約に付帯するすべての契約事項を定めるものです。
- 2.当社が提供する役務は、韓国語を母国語とする求職者と、求人広告提示を希望し日本に拠点を持つ企業との間で、人材と情報の交流を促すことで、日本の国益と社会に貢献することと、日本語を学習する韓国人へ夢と希望を提供することを目的として設立されています。当社及び求人社は、同目的を達成するために、互いに協力し合い、本約款の規程を遵守するものとします。
第2条(定義)
- 1.「ASIA FUTURE JOBS(アジアフューチャージョブズ)」とは、本サイト自体、又は本サイトに含まれる各種求人・求職関連の情報交換、職業紹介等のサービスの総称をいいます。(以下、これらASIA FUTURE JOBSのサービス総称を「本サービス」といいます)。
【人材採用サポートサービスの部】
- 2.「会員企業」とは、外国人採用を行うことができると当社が判断した企業、団体個人事業主などで、当社と本契約を締結した企業、団体、個人事業主などをいいます。
- 3.「求人希望企業」とは、本サービスの提供を受けることと会員企業になることを希望する企業、団体、個人事業主などをいいます。
- 4.「会員」とは、本サービスの利用を希望する求職者のうち、本サイトの会員登録機能を通じて登録作業を経た求職希望者をいいます。
- 5.「会員情報」とは、会員が会員登録時に、当社へ提供した個人情報をいいます。当社は会員情報に基づいて当社基準の履歴書を作成します。会員情報を、履歴書を通じてどの程度、会員企業・求人社へ公開するかの基準はすべて当社に一任されます。
- 6.「対象人材」とは、すべての会員のうち、会員企業を含む日本企業への就職を希望又は検討しており、かつ、当社が設けた基準をみたす日本語能力を持つすべての外国人及び韓国語等の外国語能力を持つすべての日本人をいいます。
- 7.「面談」とは、当社の採用あっせん担当者が、対象人材と会員情報に基づいて、日本企業への就職に向けた意識や希望の聞き取り、及び対象人材の日本語能力や専門分野の知識・経験の聞き取りを行う一連の行為をいいます。
- 8.「マスクレジメ」とは、予め面談をした対象人材から受領した会員情報に基づいて当社で作成した履歴書情報のうち、氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号・住民登録番号・パスポート番号・性別・学歴(大学以降の学歴を除く。)などの個人を特定することができる情報の全部又は一部を秘匿(マスキング)したものをいいます。秘匿項目は当社に一任されます。
【紹介型人材マッチングサービス及び人材スカウトサービスの部】
- 9.「求人社」とは、会員企業のうち、当社と「紹介型人材マッチングサービス」又は「人材スカウトサービス」のいずれか又は両方に申し込んで、当社と紹介契約を締結した者をいいます。
- 10.「会員企業情報」とは、会員企業及び求人社が本サービスを申し込むために当社に提供した、又は当社が会員企業及び求人社の依頼に基づいて取得した日本語テキストデータ、写真、ロゴ、イラスト、動画等すべての情報をいいます。
- 11.「求人情報」とは、求人社が本サイト提示を希望する、求人社から会員及び応募者に向けた具体的な求人に関する情報をいいます。
- 12.「原稿」とは、本サービスに提示するために用いる、当社が会員企業及び求人社提供済みの会員企業情報及び求人情報に関するテキストデータをいいます。
- 13.「業種」とは、企業・個人事業主・団体等が属している業界の種類を指し、企業・個人事業主・団体等の業務の分類と定義します。本サービスでは、日本標準産業分類に準じて独自の業種を指定して、会員企業情報、求人情報を整理します。
- 14.「職種」とは、応募者が採用された後、実際に従事する業務の内容を指します(在留資格取得申請において入国管理局は「職務内容」と定義しています)。
- 15.「応募者」とは、本サービスを利用する会員のうち、求人社に対して求職の意思を本サイト内で伝え、かつ本サイトのフローに沿って、求職の申込(以下、「エントリー」という)を実施した会員をいいます。
- 16.「応募者情報」とは、会員が当社指定の本サイト応募機能を利用して、求人社に対してエントリーを実施するために、当社へ提出した後、当社から求人社へ提供した個人情報及び求職の意思表示を示した情報をいいます。当社は当該応募者情報を求人企業向け志望動機付き履歴書(以下、「エントリーシート」という)の形に整えます。
- 17.「アルバイト」とは、本サイトにおいて求人社が出す求人情報内にある雇用契約形態のうち、留学ビザの資格外活動又はワーキングホリデー、インターンシップ等特定活動の在留資格に基づいて入国させたうえで締結する、雇用契約をいいます。在留資格の条件下において求職者は求人社以外でも労働することが可能な場合があります。本サービスでは求人社が各種在留資格の資格外活動又は特定活動の在留資格を持つ会員と雇用契約を締結する際に、求人社以外での雇用契約の締結を認めない場合はすべてアルバイトには該当させず、契約社員又は正社員と定義します。
- 18.「契約社員」とは、本サイトにおいて求人社が出す求人情報内にある雇用契約形態のうち、期間の定めのある契約をした者をいいます。その際、当該労働者が持つ在留資格の種類は問わないものとします。
- 19.「正社員」とは、本サイトにおいて求人社が出す求人情報内にある雇用契約形態のうち、期間の定めなき契約をした者をいいます。その際、当該労働者が持つ在留資格の種類は問わないものとします。
- 20.「内定」とは、採用内定の状態を指し、始期付解約権留保付労働契約が求人企業と応募者との間で合意が成立している状態をいいます。内定に向けてのプロセスは以下の21.以降の定義を参照し、内定受諾が応募者からなされることで最終的に成立します。
- 21.「内定通知」とは、求人社が応募者の採用に関する選考を経て、最終的に採用する意思を片務的に持っている状態をいいます。求人社が内定の意思を持つことに関し、応募者が明示黙示を問わず内定の意思を受託しているか否かは当該定義の要件には含みません。
- 22.「内定者」とは、最終面接ののち求人社が内定の意思表示をした応募者をいいます。応募者の受諾意向は問いません。
- 23.「内定受諾」とは、求人社からの内定の意思表示を受け、応募者が受諾することをいいます。内定受諾を経て内定は成立します。
- 24.「内定受諾者」とは、求人社から内定の意思表示を受けた内定者のうち、同社で働く強い意思を持って、当該求人社に対して内定を受諾することを明示した者をいいます。
- 25.「採用者」とは、内定受諾者のうち実際に求人社へ入社した者をいいます。尚、入社日は求人社及び内定受諾者との間で締結された雇用契約書にある就労開始日、又は雇用期間の開始日のうち早い方の日を指します。
【その他の部】
- 26.「パートナー」とは、本サービスの提供にあたり、当社が本サービスへの募集・申込手続の代行又は広告求人情報広報委託契約のサービス利用料の請求と領収その他の業務の全部又は一部を委託した第三者をいいます。パートナーは個人・法人を問わず、国籍も問いません。
第3条(約款の有効性)
- 1.当社は、必要と判断した時に、会員企業及び求人希望企業へ予告することなく本約款及び本約款に付随する規程の内容を自由に変更できるものとします。
- 2.当社は、本約款を本サイト求人社用管理画面又は書面において、閲覧可能な状態にします。本約款の変更は、変更の時点で会員企業及び求人希望企業に対する効力を生じるものとします。前項の変更は、本サイト内での提示、書面その他の手段により会員企業及び求人希望企業に通知します。
- 3.本約款に定めがない事項については、当事者間の協議により決定します。
第4条(本契約の内容)
- 1.当社が提供する本サービスは、以下の各契約形態の組み合わせとなります。
-
- ①紹介型人材マッチングサービス(以下、「本サービス①」とします)
- ②人材スカウトサービス(以下、「本サービス②」とします)
- 人材採用サポートサービス(以下、「オプションサービス」とします)
- 2.契約形態は、会員企業のニーズに合わせ本サービス①及び②並びにオプションサービスを単独、又は複数選択して契約することができます。
- 3.各サービスの内容に関する規定は以下のとおりとします。
-
①:本サービス①②双方共通のサービス内容における契約形態定義と定義
- (ア)本サービスの提供を希望する企業・個人事業主・団体等(委任者)(以下、「求人希望企業」といいます。)が当社(受任者)の管理運営する本サイト等を用いて会員企業情報・求人情報を韓国語等で広報・広告・公知させる準委任契約(求人情報広報委託契約)を締結します。
- (イ)会員企業(委任者)が、当社(受任者)で面談をした人材のうち対象人材の個人情報を提供する、準委任契約を締結します。
- (ウ)会員企業(委任者)が、当社(受任者)から外国人就労に必要な在留資格の取得手続に関するアドバイスや、内定受諾者が着任するまでのアドバイスを受ける、準委任契約を締結します。
本サービス①②双方共通のサービス内容
- (1)会員企業は当社へ求人情報を提供します。
- (2)当社は、本サービスにおいて「職業紹介における『あっせん』」という行為を、「求人社(求人者)と応募者(求職者)との間における雇用関係の成立のための便宜を図りその成立を容易にさせる行為」と定義し、当社は職業安定法に基づく民営有料紹介事業として「職業紹介における『あっせん』」と、仲介、調整の一部を本サービスの提供を通じて行います。これは採用活動を実施する意思表示を行う前の求人希望企業又は会員企業に対しても当社は適用します。
- (3)当社は、会員企業との契約数にかかわらず、会員企業からの指示を受けず独自に対象人材と面談を行います。
- (4)面談は、大韓民国又は日本国で行います。面談の日時や場所、その回数や内容に関する情報は、原則として公開しません。
- (5)面談には、当社のキャリアコンサルタント又はこれと同等の見識のある者が対応します。ここでいう「キャリアコンサルタント」とは、職業能力開発促進法第2条第5項にある「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行う専門家」と定義します。
- (6)当社は、対象人材を抽出するために、会員企業から提供を受けた会員企業情報及び求人情報の全部又は一部の情報、並びにハローワークを通じて民間職業紹介事業者へ提供が認められている求人情報を、対象人材求職者に対して公開することがあります。また面談においては、当社は対象人材との情報交換に関し会員企業から提供を受けた求人情報を参照しながら行うことがあります。
- (7)面談においては、当社は対象人材に対して、会員企業から提供を受けた求人情報の一部を公開することがあります。
- (8)面談終了後、当社は対象人材の適性判断を行います。適性判断の根拠は、会員企業から提供を受けた求人情報及び会員企業へのエントリーを行う可能性が高いと当社が判断した対象人材の情報とします。
- (9)当社は、会員企業に対し、前項の根拠により抽出した対象人材のマスクレジメを送付することがあります。
②:本サービス①の定義:紹介型人材マッチングサービス
- 本サービス①の提供を当社が実施する際は、求人希望社から本サービス①利用の申込を当社が受け、応募者からのエントリーを当社が受け、求人社と応募者との間における雇用関係の成立をあっせんし、雇用契約完了までの各種仲介と調整を行う準委任契約(紹介契約)を、当社は求人社と締結します。当社は、本サービスにおいて「職業紹介における『あっせん』」という行為を、「求人社(求人者)と応募者(求職者)との間における雇用関係の成立のための便宜を図りその成立を容易にさせる行為」と定義し、当社は職業安定法に基づく民営有料紹介事業として「職業紹介における『あっせん』」と、仲介、調整を行います。
本サービス①の内容
- (1)求人社は求人者情報、求人情報に留まらず、採用計画や採用人材像、職位職務要件に該当する人材情報、賃金、労働時間、業務内容、住居手配等の福利厚生、その他求人社が雇用契約書に提示を希望する条件を含む各種条件(以下、「労働条件」といいます。)も伝えて下さい。当社は求人社の労働条件を応募者へ伝えることがあります。
- (2)求人社は労働条件以外に必要な、採用に関する各種要望を当社へ伝えることができます。但し、各種要望を会員に対し通知後、労働条件との合致が見合わない場合は、当社は求人社に対して労働条件の改善を要求いたします。求人社は当社の要求に基づいて、各種要望を取り下げるか、又は労働条件を改善するか、のいずれかの回答を行う義務を負います。いずれの回答も求人社から得られない場合は、当社から本サービスの解約を通知することがあります。
- (3)求人情報へエントリーされた応募者からのエントリーシートが当社へ届いた場合は、求人社へ提供をします
- (4)(3)の後、求人社は書類選考を行ってください。当社は書類選考の結果、面接スケジュール、求人社の面接選考の結果、応募者との連絡仲介をします
- (5)契約期間中において、本サービス①を通じて採用した者が自己都合で内定を辞退したり、就職後90日以内に自己都合で退職したりした場合は、当社は追加募集という形で本サービス①を退職者人数分に限り、求人社から契約の意思表示があった場合に限り無償で実施します(以下、このサービスを「フリーリプレイスメントサービス」といいます)。その際のフリーリプレイスメント契約は意思表示があった日から1年間とします。その際、求人社は労働条件を変更させる場合は、内定辞退の日若しくは退職日から2週間以内に、変更した労働条件を当社に対して書面で送付してください。
③:本サービス②の定義:人材スカウトサービス
- 本サービス②は、リテインサーチ型紹介契約と定義され、求人希望社から本サービス利用の申込を当社が受け、指定された条件に応じて具体的な候補者ターゲットを擦り合わせて進捗を共有していくプロジェクト遂行型の紹介サービスです。応募者からのエントリーを当社が受け、求人社と応募者との間における雇用関係の成立をあっせんし、雇用契約完了までの各種仲介と調整を行う準委任契約(リテインサーチ型紹介契約)を、当社は求人社と締結します。当社は、本サービスにおいて「職業紹介における『あっせん』」という行為を、「求人社(求人者)と応募者(求職者)との間における雇用関係の成立のための便宜を図りその成立を容易にさせる行為」と定義し、当社は職業安定法に基づく民営有料紹介事業として「職業紹介における『あっせん』」と、仲介、調整を行います。但し、本サービス②は求人社との密接かつ迅速な情報共有と連携が必要であり、求人社は選考と内定通知までのフローを可及的速やかに対応する努力を怠らないことを第一義に採用フローを準備する義務を負います。
本サービス②の内容
求人社が当社へ本サービス②を申し込む場合は、以下の要領に従って実施します。
- (1)求人社は当社に対し、職業紹介してほしい人数を通知してください。
- (2)当社は、本サービス②の趣旨に同意いただいた求人社に限り、かつ募集する人材の内容とその人数が、当社の基準に照らし適正と判断した場合に限り、本件業務を受託します。
- (3)求人社は当社に対し、人材の募集に必要となる求人情報の素材を作成・送付し、採用計画や採用人材像、職位職務要件に該当する人材情報、賃金、労働時間、業務内容、その他求人社と求職者間の雇用契約書に記載される条件を含む各種条件(以下「労働条件」という。)を伝え、当社の確認を経ます。但し、当社の基準に照らし、募集が不能であると判断された場合は、当社は求人社へ労働条件の再考を求めることがあります。
- (4)求人社は(3)以外にある採用に関する能力(スペック)を求職者のスカウト条件に盛り込むことはできません。当社は(3)以外の、採用に関する能力(スペック)については、技術・人文知識・国際業務の在留資格申請が可能なレベルの日本語力又は技術専攻を持つ者を予め選定してスカウトを実施します。
- (5)求人社は本サービス②の契約を行った後は、労働条件及び求職者のスカウト条件の変更は行えません。条件の変更や追加等を行いたい場合は、本サービス②を解約のうえ、本サービス①に振り替えることはできます。但し本サービス②の手数料の返金には応じません。
- (6)当社は、求人社から提供された(3)(4)の情報を用いて、既に人材情報を所持する求職者や卒業見込の学生等に対し、スカウトを行います。その際、当社は、求人社が委託した職位職務要件に該当する人材情報に基づいて求職者へコンサルティングを実施した上で、求人社に紹介します。
- (7)当社は、求人社への就職を希望する求職者が現れた場合、当該求職者との間で書面の授受や面接のスケジュール調整を行い、求人社の意思に基づいて採用判断の過程における合否の通知を代行します。求人社は書類選考の結果に関しては3営業日以内、skype(r)等による遠隔面接及び直接面談方式による面接の選考結果に関しては5営業日以内に合否を決定し通知する義務を負います。また各段階の期間は10営業日以上を空けずに実施するものとします。求職者に対して採用決定に至るまでの質問への受け答え・判断及び回答をできる体制を整え、最終的に求人社は求職者へ、内定の意思があることを、当社を介して通知するまでを、求人社と当社が共同で実施します。
- (8)当社から求人社の人事担当者又は経営者に対してサイト・電話・メール等での連絡が取れず、不通の状態が72時間以上継続して経過した場合は、当社から本サービス②の契約を解除することがあります。その場合、当社は契約解除に伴う返金等には一切対応しません。
- (9)契約期間中において、本サービス②を通じて採用した者が自己都合で内定を辞退したり、就職後90日以内に自己都合で退職したりした場合は、当社は追加募集という形で本サービス②を退職者人数分に限りかつ契約期間内に限り追加の手数料の請求をせずに実施します(以下、このサービスを「フリーリプレイスメントサービス」といいます)。その際、求人社は労働条件を変更させる場合は、内定辞退の日、又は退職日から2週間以内に、変更した労働条件を当社に対して書面で送付してください。
- (10)求人社は(7)の選考過程において、採用を希望する求職者が当初の契約人数よりも多く存在した場合に、当社に対して本サービス②で当初希望した募集人数を超えた人材採用を希望することができます。その際は当社が指定する期日までに追加採用に関する本サービス②の契約を締結することで、本サービス②の料金体系で追加採用に応じることができます。
- (11)本サービス②は契約期間を1年間とし、契約期間を満了して終了します。契約期間内に求人社の指定人数の採用ができなかった場合も当社は返金等には一切対応いたしません。また求人社が契約を継続したい場合は、新たな申込を当社へ行うものとします。
- (12)本サービス②の契約満了30日前において、求人社が契約を継続しない意思表示をした場合、又は契約履行中に求人社が解約の意思表示をした場合、当社はその時点で求人社の求人情報の開示を取りやめ、新たなスカウトやエントリーの受付を取りやめます。なお、その時点で既にエントリーした会員に対する面接の準備連絡対応について、当社は契約終了日まで引き続き対応いたします。求人社は面接に対応をするか、面接自体を取りやめるかの通知を当社へ行ってください。求人社の都合で求人を終了・中断することを、求人社は真摯に受けとめ、全ての会員に対して契約残余期間において面接を行うか否か丁寧かつ確実に情報が伝わるように誠実に対応してください。尚、本サービス終了後も内定受諾者が存在している限りにおいては、当社は内定受諾者の在留資格取得に向けた会員企業への最低限のアドバイスに対応いたします。
- 4.本サービス①及び②に関する特記規程は以下のとおりとします。
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- (1)会員企業及び求人社の意思に基づいて求人情報の公開を中断又は終了させたり、本契約解除の意思表示をしたりしたとしても、当社との紹介契約(本サービス①及び本サービス②に該当する契約)は直ちに解除されません。当社から紹介する人材を会員企業及び求人社が直接又は第三者のあっせんを介して採用する際であっても、当社からの紹介日から12か月以内で、求職者のオーナーシップは当社が持ち続け、応募者が会員企業及び求人社の内定を受託した際においては、紹介成功手数料としてのサービス利用料が引き続き発生します。また人材スカウトサービスでスカウトした応募者が、本人の意思で辞退したり会員企業及び求人社の意思で採用を不合格にしたりした経緯があった後に再度、会員企業及び求人社が直接又は第三者のあっせんを介して採用する際も当社からの紹介日から12か月以内で、求職者のオーナーシップは当社が持ち続け、応募者が会員企業及び求人社の内定を受託した際においては、紹介型人材マッチングサービス相当の紹介成功手数料を請求します。
- (2)紹介契約とは、求人社が当社へ職業紹介のあっせんを委任する契約です。当社のサービスを通じて知りえた情報や機会を用いて、会員企業及び求人社が独自にエントリーの募集、エントリーシートの募集、応募者や会員へ当社を経ずに直接連絡、直接採用を行うことに対し引越祝い金、旅費交通費、就職祝い金を出すようなインセンティブの提示、日本国及び大韓民国の公的機関を含む当社以外の紹介機関を通じたあっせん委任等、当社との紹介契約を阻害する行為を行った際、又は行おうとしていたり、その疑義が発覚したりした際、さらには会員企業及び求人社がこれらの情報や機会を用いて第三者へ紹介行為やあっせん行為を行った又は行おうとした際、当社は以下の手順でこれらの行為の中止を求めたり、契約の解除の意思表示を示したりすることがあります。当社は、会員企業及び求人社の契約違反行為については、すべての会員に対し常時注意喚起と通報を促しています。会員企業及び求人社の故意、過失を問わず以下の対応を厳格に行いますので、留意して対応して下さい。
- ①初めて疑義が生じた場合:事実関係に基づき、会社名で文書による警告
- ②故意又は2回目の疑義:
(1)直ちに契約を解除いたします
(2)疑義が生じた人数に応じて違約金を請求します
(3)日韓両か国語で契約違反行為を公知します
(4)各会員、大学へ注意企業として公知します
- 5.本サービス全体に関する規程は以下のとおりとします。
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- (1)本契約は指定した期間をもって終了します。ただし、契約更新の合意が成立し、かつ、会員企業が当社指定の期限までに更新後の契約のサービス利用料を納めた場合は、本契約は更新されるものとします。
- (2)本条に定めるすべての利用料金は消費税抜価格であり、請求時に別途消費税を請求します。
- (3)当社は本サービスの各料金に関して、会員企業からの減額や支払条件変更等の相談には応じません。
- (4)すべてのサービス利用料は、請求時に別途消費税を請求します。支払は当社指定の銀行口座へ会員企業及び求人社が振込で対応するものとします。その際の振込手数料すべての付加料金は会員企業及び求人社が負担するものします。
- (5)当社は本サービスにある職業あっせん、職業紹介に関する準委任契約を締結するにあたり、職業安定法に基づいて当社は会員企業及び求人社に対して委任を受けたことに善良な管理者の注意をもって処理する義務(以下、「善管注意義務」といいます)を負います。
- 6.追加サービスについて
当社は本サービス以外に、以下の追加サービスを会員企業及び求人社に対して、別個に契約を締結することがあります。
- 【追加サービスの概要】
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- ●合同就職説明会の開催及び出展枠提供
- ●会員企業及び求人社個別の企業説明会の開催
- ●大韓民国での会社説明実施・会社説明代行・インターンシップ提携契約などを目的とした、会員企業及び求人社への同行・折衝サポート
- ●本サイトへの会員企業情報・求人情報の更新、動画等のリッチコンテンツの制作及び掲載
- ●応募者への書類選考・面接の代行者手配と実施に関するサポート
- ●会員企業における退職奨励対象者へのアウトプレースメントコンサルティング
- ●会員企業における労働契約書・就業規則の翻訳 及び 外国人を対象とした記載事項・運用に関するコンサルティング
追加サービスのサービス利用料は別途当社と確認してください。なお追加サービスは会員企業及び求人社に予告なく、追加したり減少、変更させたりすることがあります。
第5条(本契約成立の手続)
- 1.求人希望企業は、当社又はパートナーが交付する当社所定の申込書及び重要事項確認書に必要事項を求人希望企業が記入して署名捺印し、その写しと原本を当社へ提出することで、本サービスの申込を行うことができます。尚、求人希望企業が、かかる申込を行った時点で本約款を承認したものとみなします。
- 2.求人希望企業が、第4条の契約内容を理解して当社へ契約締結の意思表示を1.の手続に則って行い、かつ当社は求人希望企業が本約款に定める各条項のうち特に重要と考える内容を予め確認するために重要事項確認書を求人希望企業へ提示します。求人希望者は1.に定める申込手続と重要事項確認書の双方を提出しない限り、第4条に定める契約を締結することができないものとします。1.に定める申込及び求人希望企業記載の重要事項確認書の内容を確認後、求人希望企業との契約締結を承諾するか否かを決定し、承諾する際は請求書を発行し、求人希望企業からの入金を確認します。尚、当社は、申込手続を経た後かつ契約締結前であっても、以下の内容を事前確認し、必要に応じて求人希望企業に以下の事項に該当しないことを保証する当社指定の書面の提出を、追加して求めることができるものとします。
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- (1) 求人希望企業の実在の有無・実働の有無
- (2) 求人希望企業が過去に本約款違反等による本サービス提供の停止処分又は本契約の解除処分を受けたことがあるか否か
- (3) 求人希望企業の申込内容に記入漏れ、誤記又は虚偽の記載があるか否か
- (4) 求人希望企業が過去に当社への支払を怠ったことがあるか否か
- (5) 在留資格の発給を承認される資力とコンプライアンス、業種業態、職務内容が求人希望企業にあるか否か
- (6) 反社会的勢力又は反社会的活動を行う団体、極度な政治的活動や宗教的活動を行う団体、朝鮮民主主義人民共和国と密接に関連する団体に所属し又はこれらの団体と密接な関係を求人希望企業や、求人希望企業の利害関係者が有するか否か
- (7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風俗営業法」という)の管理管轄にある業種であるか否か
- (8) 入国管理局及び法務省管轄の行政機関から処分や勧告を受けたことがあるか否か
- (9) その他当社が本サービス提供の可否を決するにあたり必要と認める事項
- 3.1.の手続及び2の審査の結果、当社が求人希望企業へ契約締結を承諾する旨を通知した段階で、本サービスに関する契約が成立したものとし、契約の相手方を会員企業と定義します。
- 4.当社は、3の通知をした後速やかに、会員企業及び求人社から会員企業情報の提供を求めます。会員企業及び求人社は会員企業情報を必ず日本語で提示するものとし、英語・韓国語その他の言語での提供を当社は受け付けないものとします。
- 5.当社は、会員企業及び求人社から提供された会員企業情報に関して調査し、以下の各事項に該当する際において会員企業及び求人社へこれらの事項の確認、改善、修正を要求したり、これらの事項に該当しないことを保証する書面等当社の指定する書面の提出を求めたりすることができるものとします。尚、3.に則って当社が申込を承諾した後であっても、会員企業情報の改善、修正を当社が条件として提示した際には、当社は会員企業及び求人社にその旨を直ちに通知するものとし、会員企業及び求人社が改善、修正に応じない際は、本サービスに関する契約を解除します。その際当社は会員企業及び求人社への返金には応じません。
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- (1)法令、規則、条例又は公序良俗に違反する又は違反する恐れがある場合
- (2)犯罪的行為、差別的行為、人種・民族・他国への侮蔑や政治的発言に結び付く場合
- (3)わいせつ図画、文章にあたる場合
- (4)事実誤認又は虚偽である場合
- (5)他の会員企業及び求人社又はその他の者の著作権等知的財産権を侵害する場合
- (6)他の会員企業及び求人社又はその他の者の財産又はプライバシーを侵害する場合
- (7)他の会員企業及び求人社又はその他の者に不利益を与える場合
- (8)他の会員企業及び求人社又はその他の者を誹謗中傷する場合
- (9)本サービス運営を妨げ又は当社の信頼を毀損する場合
- (10)本社所在地や通常勤務地が日本国外であると認められる場合
- (11)会員企業及び求人社の現在の業務内容では会員の在留資格の取得が困難だと認められる場合
- (12)会員企業及び求人社の将来の事業計画では会員の在留資格の取得が困難だと認められる場合
- (13)その他提出を指定した項目に対する不足・不備が散見され、当社が情報を提示するのに不適当又は不能と判断する場合
- 6.当社は会員企業情報を会員企業及び求人社より受領し、5に基づいた検査を経て合格した場合は、会員企業及び求人社へ求人情報及び労働条件の提供を求めます。会員企業及び求人社は求人情報及び労働条件を速やかに当社へ提供して下さい。会員企業及び求人社から提供された求人情報及び労働条件に関して調査し、以下の各事項に該当する場合において会員企業及び求人社へこれらの事項の確認、改善、修正を要求したり、これらの事項に該当しないことを保証する書面等当社の指定する書面の提出を求めたりすることができるものとします。尚、求人情報及び労働条件の改善、修正を当社が条件として提示した場合には、当社は会員企業及び求人社にその旨を直ちに通知するものとし、会員企業及び求人社が改善、修正に応じない場合は、本サービスに関する契約を当社は解除することがあります。その際当社は会員企業及び求人社への返金には応じません。
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- (1)労働基準法・労働契約法・労働組合法・労働関係調整法・男女雇用均等法・最低賃金法・雇用保険法・労働安全衛生法・育児休業法・雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律等をはじめとする各種労働法規(以下、「労働法規」とします)に違反する求人情報及び労働条件が記載されている。
- (2)労働法規に違反していると認められる情報の不足又は不備がある。
- (3)賃金・年収の金額が、最低賃金又は当社推奨の金額を下回っている。
- (4)応募者へ発給させる在留資格と整合性のある事業内容、業務内容となっていない。特に国際業務がなく、完全に国内での業務のみの企業は留意して検査します。
- (5)業務内容に免許、許認可が必要な場合で応募者へ免許を取得させる福利厚生がない。
- (6)すべての社会保険に加入していない、又は加入する意思がない。
- (7)勤務地が日本国外である。又は日本国外に異動させる可能性が入社直後からある。
- (8)応募者へ従事させる職種の一部又は全部に風俗営業法管轄業務が含まれている。
- (9)応募者へ従事させる職種の一部又は全部に、単なる営業職、事務職、販売職等、外国人を採用する整合性が乏しい業務内容、又は単純労働の業務内容が含まれている。
- (10)入国管理局が求める3年~5年の事業計画書の提示がない。
- (11)第12条に指定する採用スケジュールと選考プロセス、面接時の費用負担等に関する条件が詳細に明記されていない
- (12)当社が推奨する、福利厚生に関する情報、条件提示に著しく不足・不備がある。
- (13)求人社が人材派遣会社等、勤務先と採用企業が異なる等、求人情報に、在留資格不許可事由や混乱を惹起させる情報が含まれている。
- (14)給与支払が日本円以外の通貨で実施する予定がある。
- (15)その他採用に関する条件作成において、外国人を採用する根拠や理由が無い又は乏しい、若しくは当社や当社が紹介する行政書士からのアドバイスを考慮反映させない。
- 7.当社は契約完了後(本サービス②の場合は入金確認後)に原稿作成への作業に着手します。当社は、求人情報又は労働条件を本サイトへ提示するとともに、提示された事実を会員企業及び求人社へ通知したことをもって、求人情報広報委託契約の業務を完了したこととします。本サイトへの求人情報の提示した日及び当社から提示を行ったことを通知した日のどちらか遅い日を、契約開始の起算日とします。又2.及び6.の手続の時点で、当社が求人希望企業、会員企業及び求人社の申込を承諾しないこととした際、当社は当該求人希望企業、会員企業及び求人社に対し、その旨を通知します。この際、本サービスに関する契約は当社の意思で解除したものとします。
- 8.本条の各規定により当社が会員企業及び求人社からの本サービスの申込を承諾せず、会員企業及び求人社が本サービスを受けられない、又は当社の判断で本サービスの受付を拒絶した場合であっても、当社は不承諾の理由の如何を問わず何ら責めを負わないものとし、会員企業及び求人社は当社に対し、異議申立又は不承諾理由の開示その他の請求を行うことはできないものとします。
- 9.本条の各項規定を会員企業及び求人社が遵守しなかったことにより、会員企業及び求人社の会員企業情報、求人情報又は労働条件の提示が、会員企業及び求人社の予定よりも遅延したり内容が変更されたりすることにより、契約期間の一部又は全部で情報の提示ができなかった際においても、当社は一切の責任を取らず、提示期間の延長や、料金の一部又は全部の返金等には応じません。
第6条(紹介契約における当社の善管注意義務と努力義務)
- 1.当社が会員企業と締結する紹介契約に含む善管注意義務は以下のとおりです。
-
- ①適格紹介の義務
- ②求人社の求人内容・応募者の求職内容の確認(チェック)義務
- ③求人社及び応募者双方に対する中立義務
- ④個人情報保護義務
- ⑤守秘義務
- ⑥労働争議に対する不介入の義務
- ⑦事務処理状況の報告義務
- 2.【適格紹介の義務】
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- (1) 当社は職業紹介業者として、応募者に対し、応募者自身の能力に適合する職業を紹介します。又求人社に対しては職業安定法5条の7に則ってその雇用条件に適合する応募者を紹介します。当社は善管注意義務の中核として適格紹介の義務があることを念頭において、本サービスに携わり、応募者に対してはその能力の的確な把握と可能な限り幅広い求人の確保に努めます。他方、求人社は、適格紹介の義務に関しては善管注意義務の中核をなすものではあるが、職業安定法上はあくまでも努力義務であることを認識しているものと見做します。
- (2) 応募者の身元調査は禁止されていることを求人社は理解しているものと見做します。又応募者の能力については、求人社との別途の契約に基づいた特約がない限り、求人社の求人内容を基に、当社は通常の紹介業者として一般に期待される程度の調査を行えばよく、従事する職業に国家資格等の免許が必須であるケースを除き、応募者の履歴あるいはエントリーシートの真偽調査のようなことまでは通常求められていないことを、求人社は理解しているものと見做します。
- 3.【求人社の求人内容・応募者の求職内容の確認(チェック)義務】
-
- (1) 当社は、「適格紹介の義務」から派生させ当該義務を遵守します。職業安定法5条の3に則って、求人社から明示された求人情報又は労働条件の内容が、法令に違反していないかを当社はチェックを行う必要があり、法令違反がある場合等には求人社にその是正を求めます。求人社から是正されないときは、職業安定法5条の5に則って求人情報の提示を行わない対応を取ることを求人社は理解しているものと見做します。従って当社は当該義務違反を行わぬよう不十分な求人情報が提示されている状態であっせんを行いません。
- (2) 求人社が提示した求人情報又は労働条件と実際の求人情報又は労働条件に相違が生じる、又は相違が生じる可能性がある際には、当社は応募者に対し、その旨を予め明示しなければならないことを求人社は理解しているものと見做します。実際に相違が生じたときはその内容を速やかに知らせるよう配慮することとされている(平成11年労働省告示141号第3の6)ことから、相違が生じないよう、又やむをえず生じた際に備えて、常日頃から求人社との連絡を密にしておくことが当社に求められていることを求人社は理解しているものと見做します。
- 4.【求人社及び応募者双方に対する中立義務】当社は求人社と紹介契約を締結していますが、当社は同時に応募者とも紹介契約を結んでいることを求人社は理解しているものと見做します。従って、当社はその契約上の義務を果たすには、どちらか一方の利益に偏した行動をとることは適当ではなく、両者の利益を比較考慮してどちらか一方に偏することなく公平な行動をとる義務を負います。
- 5.【個人情報保護義務】
-
- (1) 当社は、応募者の情報に関する収集・保管・使用に関し職業安定法第5条の4を遵守します。
- (2) 当社は、個人情報保護法第4章第1節(個人情報取扱事業者の義務)を遵守します。
- 6.【守秘義務】
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- (1) 当社は、職業安定法51条1項に則って、業務上取り扱ったことにより知りえた人の秘密に関する守秘義務も負います。ここでいう人の「秘密」とは、個人情報のうち、一般に知られていない事実であって(非公知性)、他人に知られないことについて本人が相当の利益を有すると客観的に認められる事実(要保護性)をいうとされており、応募者だけでなく求人社(法人は除く)の秘密も含みます。
- (2) 当社は、職業安定法51条2項、51条の2に則って、業務に関して知りえた個人情報(求人社(法人も含む)の情報を含む)を濫りに他人に知らせないよう対処します。
- (3) 当社は本サービスの契約を行う段階で、求人社が求める際に限り、求人社との間で別途個人情報の取扱に関する秘密保持契約書を締結することができます。
- 7.【労働争議に対する不介入の義務】職業安定法34条による20条の準用による指導に基づき、ストライキが行われている求人社に対し、当社から応募者を紹介することが禁止されていることを、求人社は理解しているものと見做します。
- 8.【事務処理状況の報告義務】当社は、求人社・応募者から紹介あっせんの事務処理状況の報告を求められた際は、その状況を適切に報告 します。又、紹介契約が終了したときには、その経緯及び結果を求人社・応募者に報告します。定時報告は第10条1.に基づいて対処します。
第7条(求人情報の提供とその内容の保証)
- 1.当社は会員企業に対し、会員企業情報、求人情報又は労働条件等の情報提供を求めますが、その内容のすべてが虚偽でないことについて、会員企業は当社と対象人材へ保証したものと見做します。会員企業は、本サービスに会員企業情報、求人情報又は労働条件を提供するにあたり、虚偽の情報や不備のある情報を提供しないように留意して下さい。また、会員企業は、求人情報及び労働条件に関して各労働法規を始め日本国内の法令を遵守するとともに、当社適切な税務処理、社会保険の加入、各種許認可の取得等行政の指導に従った対応が行われていることを約束して下さい。会員企業においては、会員企業情報、求人情報又は労働条件を当社へ提供する前に、その記載内容に誤りがないいか否かをよく確認することを強く推奨します。
- 2.会員企業は、当社に対し提供した会員企業情報、求人情報又は労働条件の内容に第三者の情報が含まれている場合には、該当情報を提供することに関して当該第三者の承諾を経たもの、並びに当該第三者及びその他の第三者の著作権、商標権、肖像権その他の権利を侵害していないことを保証したものと見做します。
- 3.当社は2.の事実確認のため、提供開始の条件として会員企業に対して必要な報告を求め、又は資料、書面の提出を求める場合があります。
この場合、会員企業は速やかに当社の求めに応じるものとします。又報告を求めたり、資料、書面の提出を求めたりする際に発生する費用はすべて会員企業が負担するものとします。 - 4.会員企業が提供した虚偽の情報により第三者との間でトラブルが生じた場合、会員企業が責任をもって当該トラブルを解決にあたるものとし、当社は何らの責めを負わないものとします。
- 5.会員企業は、第三者に会員企業情報、求人情報又は労働条件の作成の全部又は一部を委託した場合にも、会員企業はすべて本約款の義務を負担するものとします。
- 6.会員企業は、当社に提供している会員企業情報、求人情報又は労働条件の内容に関して変更が生じたときは、その変更が生じた日から3営業日以内に、当社に対し、その変更が生じた事実と変更後の情報を申告するとともに、すでに当社に提供している情報の変更依頼を行って下さい。
- 7.前項の情報の変更にあたっては、別途手数料を申し受けます。手数料の額は、変更する事情の内容、変更に要する事務作業量、翻訳の必要性の有無などを勘案し、当社が決定するものとします。
- 8.当社は、会員企業から情報の変更の依頼を受けたときは、その依頼の趣旨に従って、速やかに本サイトに提示されている会員企業の情報を変更します。
第8条(会員情報の取扱)
- 1.当社は、会員情報の管理責任を負担するものとし、求職者が本サービス会員登録の際に同意した「ASIA FUTURE JOBS会員利用約款」及び当社の「プライバシーポリシー」による目的の範囲内においてこれを利用するものとします。
- 2.会員企業及び求人社は、当社による本サービスの提供に際して、エントリーをしていない会員の情報を、個人情報を特定せず、かつ当社の定める本サービスの目的の範囲内で利用できるものとし、目的外利用及び第三者の開示又は漏洩はしないものとします。
第9条(応募者情報の取扱)
- 1.求人社は、応募者情報の管理責任を負担するものとし、応募者情報の取扱に関し当社と同基準又はそれ以上の善管注意義務を負います。
- 2.応募者情報は、当社から求人社へ直接送付するものとし、パートナーを含む第三者を介在して引渡すことを拒絶します。又送付においては郵送、又はデジタルデータでの送付を行います。尚、ファックスは用いません。求人社からファックス利用のオーダーがあっても当社はこれを拒絶します。
第10条(選考の開始)
- 1.求人社に対してエントリー状況を当社は、随時報告をします。但し応募者のエントリーが発生していない際は、報告回数を減らすことがあります。求人社はこの報告をもって求人に関する状況を把握することができます。
- 2.求人社へエントリーが行われた際は、当社から求人社へエントリーシートを提供します。尚、当社は求人社に対してエントリー状況の報告の開始時期、及びその報告の回数を何ら保証しません。エントリーシートを求人社へ提供するタイミングと回数は、すべて当社の判断で実施するものとします。
- 3.求人社はエントリーシートを受け取った段階で書類選考を開始したものと見做します。求人社はエントリーシートを受領したことを当社へ連絡するとともに、速やかに選考を行って下さい。
第11条(書類選考と選考結果の通知)
- 1.求人社は当社よりエントリーシートを受け取った後は、面接を実施するか否かに関する合否の結果を、当社へ5営業日以内に通知してください。求人社は応募者の多数が大韓民国在住の外国人であることに配慮し、時間的・心理的な距離感があることを十分理解して下さい。早急な通知対応がない際、良質な人材ほど他社からの誘因があるため機会損失に遭う恐れがありますのでこの努力目標への同意を当社より促すものです。又合否に関する結果を当社に伝える際は、その結果の理由を必ず当社に伝えて下さい。当社から応募者へ合否の結果通知を行う際に理由を付すか否かは求人社と当社で協議のうえ決定します。
第12条(採用スケジュールと選考プロセス、費用負担等の面接時の条件提示)
- 1.求人社に対してエントリー状況を当社は、随時報告をします。但し応募者のエントリーが発生していない際は、報告回数を減らすことがあります。求人社はこの報告をもって求人に関する状況を把握することができます。
- 2.求人社へエントリーが行われた際は、当社から求人社へエントリーシートを提供します。尚、当社は求人社に対してエントリー状況の報告の開始時期、及びその報告の回数を何ら保証しません。エントリーシートを求人社へ提供するタイミングと回数は、すべて当社の判断で実施するものとします。
- 3.求人社はエントリーシートを受け取った段階で書類選考を開始したものと見做します。求人社はエントリーシートを受領したことを当社へ連絡するとともに、速やかに選考を行って下さい。
第13条(内定通知のフローと手続)
- 内定通知を行う手順と手続を以下の要領で定めます。
-
- (1)最終面接ののち求人社が応募者の採用を決定した場合、求人社は当社へ速やかに内定の意思表示をして下さい。遅くとも最終面接から5営業日以内の通知を遵守して下さい。
- (2)求人社の内定の意思表示を、当社が応募者へ通知することを「内定通知」と定義します。当社より内定通知を受けた内定者へ、当社は求人社における就労の意思を確認します。
- (3)内定通知を受けた内定者が、求人社における就労を辞退する場合、又は就労の意思表示を保留する場合は、その意思を当社は速やかに求人社へ通知します。
- (4)内定通知を受けた内定者が、求人社における就労を辞退する場合、当社は求人社へ、継続して求人情報の提示とエントリーの受付を行うか否かの意思を確認します。
- (5)内定通知を受けた内定者が、求人社における就労の意思表示を保留する場合は、当社は当該内定通知を受けた内定者に対し、最終的に就労をするか否かの結論を出す意思表示の期限を設け、その期限を当社は求人社へ通知します。又その期限までの間に求人社が継続して求人情報の提示とエントリーの受付を行うか否かの意思を当社は確認します。
- (6)(2)の段階で求人社及び内定者双方から就労することに関する合意が得られたと当社が確認したことで、当社は、求人社へ、求人社書式に則った「内定通知書」の作成を依頼します。求人社は内定通知書を速やかに作成し当社へ送付して下さい。当社より内定受諾者へ送付します。又、求人社は当社書式に則った「内定報告書」も当社へ提出して下さい。
- (7)当社は(6)の手続を経て、当社は第4条に定める紹介契約の業務を完了したものとします。
- (8)当社は本サービス②の契約をした求人社に対しては、(7)の業務完了後に紹介成功手数料としてのサービス利用料を請求します。求人社は、請求書に記載の支払指定日までに紹介成功手数料としてのサービス利用料を支払ってください。求人社は支払完了後から初めて、内定受諾者と直接情報交換ができるようになります。
- (9)求人社は(7)の業務完了後、直ちに内定受諾者のために在留資格を取得するための手続を開始して下さい。
- (10)求人社は内定通知を行った日から雇用を開始するまでの期間において、内定受諾者へ日本国内で研修等を施す際は、必ず実施日よりも1か月以上前に内定受諾者に発給すべき在留資格の内容を確認して下さい。実施する内容や給与その他のインセンティブを支給するか否かで在留資格の種類が変わります。万が一在留資格の手続を正しく行わなかった場合は、内定受諾者へ本来発給されるはずだった在留資格が発給されなくなるリスクが伴います。必ず慎重に対応をして下さい。又、求人社の在留資格の手続に瑕疵があり、採用計画が計画通りに履行できなくなっても当社は一切責任を負いません。
第14条(本サービス提供にあたって当社行動指針)
- 1. 当社が本サービスを提供するにあたっては、「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針」(平成11年労働省告示第141号)の趣旨に従い、適切に対処します。
- 2. 当社が本サービスを提供するにあたっては、別途提示している「有料職業紹介の業務の運営に関する規程」と「個人情報適正管理規程」を遵守して適切に対処します。
第15条(在留資格取得手続サポート業務と在留資格不許可の場合の免責事項)
- 1.入国管理は、在留資格許可申請書類を提出しても国際情勢、外交問題、労働事情、国民生活等を考慮して独自に決定するもので、外国人の入国・在留を許可するかどうかは、国家の自由裁量権によって決定できるとする取扱いが国際慣習法として確定しています。また昭和53年10月4日大法廷判決で「外国人は我が国に入国する自由を保障されているものではない・・・在留の権利等を保障されている者ではない」と判示していることを根拠に、仮に不許可処分となっても入国管理局は不許可事由についての具体的説明は行われず、補強の手段もありません。求人社(雇用企業)は在留資格取得に関する許可・不許可の裁量が入国管理局に一任されていることと、在留資格取得が不許可になった場合は、内定受諾者と雇用契約を結んでいても発効させることができない停止条件が含まれていることがリスクであることを理解しており、かつ内定受諾者にも雇用契約書内で停止条件を謳うことを十分に理解しているものと見做します。
- 2.内定受諾者が申請する在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」又は「特定活動(ワーキングホリデー)」を想定しています。求人社が手続を行って、内定受諾者が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、以下の「求職者に関する入国管理局の厳格な審査基準」に合格する必要があります。したがって本契約を締結する前に、求人社及び求人希望企業は必ず審査基準を熟読し在留資格の取得の可能性の有無を判断することを強く推奨します。
- 求職者に関する入国管理局の厳格な審査基準
-
- (1)大学、高等専門学校、又は専門士又は高度専門士の称号を取得した専門学校で習得した専門的な知識と企業での職務内容とに同一性又は関連性があること。
- (2)企業での職務内容が、大学、高等専門学校、又は専門士又は高度専門士の称号を取得した専門学校で習得した専門的な知識を必要とするものであること。
- (3)韓国人(外国人)を雇用する必要性が認められること。
- (4)企業での職務内容に、継続性が認められること。
- 3.求人社が本サービスを用いて、採用後の職種を、単なる営業職、事務職、販売職等で、求人情報へ提示する時は、大学、高等専門学校、又は専門士又は高度専門士の称号を取得した専門学校で習得した専門的な知識をどのように活用するかの根拠を説明できない場合、又は韓国人学生でなくても日本人でも対応できる業務と見做された場合において、入国管理局から在留資格の取得が不能、不調、不受理等困難になることがあります。求人社は綿密な事業計画の作成を行うとともに、第4条の各サービス利用を契約する前までに、当社が紹介する行政書士に依頼する場合には、求人社は必ず事前相談を実施して下さい。当社が紹介する行政書士から、入国管理局が在留資格取得の申請を受理してもらえる職種であるかどうかの確認をし、在留資格に該当しない場合は、職務内容等について、アドバイスします。
- 4.在留資格の取得に伴う手続には、求人社が自社で取得する以外に当社紹介の行政書士を通じて行うことができます。
- 5.いずれの手法で在留資格の取得を行う場合においても、当社及び当社が紹介する行政書士は在留資格の取得成果をなんら保証するものではありません。
- 6.在留資格の取得に伴う手続には、申請用紙以外に入国管理局が求める必要書類は、必ず求人社がこれを作成し準備する必要がある場合があります。
- 7.内定受諾者(在留資格申請人)の在留資格が不許可となった場合は、当社は紹介成功手数料等、いかなるサービス利用料の返金にも応じません。又当社、パートナー、及び当社が紹介する行政書士は求人社に対して、損害賠償等のいかなる責任も負わないものとします。
- 8.在留資格取得における求人社は、当社又は当社が紹介する行政書士が指定する在留資格の取得手続に必要な書面・資料の準備に遅滞なく対応することを厳守して下さい。
- 9.入国管理局に対する手続きにおいて、会員企業に不備があったり、会員企業が不誠実な対応をしたり、或いは出入国管理及び難民認定法に違反する行為が過去・現在においてあった場合、これらの違反に伴って入国管理局や警察の外国人事件担当、公安委員会等の各行政機関より指導や査察、摘発等を受けたことで、そもそも外国人採用が将来にわたって不能であると当社が判断した場合は、本サービスの契約をすべて解除することがあります。その場合、返金等には一切応じません。
- 10.日本国によって、現在留資格に関する審査・運用において規制緩和があったり、新たな在留資格を適用することができるようになったりする場合は、新たな基準に則るものとします。
第16条(内定取消・内定辞退と、解雇・自己都合退職の場合の手続)
- 1.当社が内定通知をした後に、求人社の都合又は在留資格取得不能その他求人社・内定者以外の都合によって当該内定を取り消すこととなった場合、又は内定者が、自身の都合により、内定を辞退する意思表示を求人社へ行った場合は、必ず内定取消又は内定辞退の事実と理由を、当社へ14日以内に書面で通知して下さい。
- 2.内定者が、自身の都合により、内定を辞退する意思表示を当社へ求人社より先に行った場合は、当社は速やかに求人社へ内定辞退の事実を通知します。
- 3.採用者が就労を開始してから90日以内の間に自己都合退職をすることになったことを、求人社が当社よりも先に知った場合は、必ず退職の事実と理由を、当社へ14日以内に書面で通知して下さい。
- 4.採用者が就労を開始してから90日以内の間に退職に関する相談又は意思表示が、採用者から当社へあった場合、当社は求人社へ退職に関する事実を調査します。求人社は当社から求めがあった場合、この調査に必ず協力しなければなりません。
- 5.採用者が就労を開始してから90日以内の間に求人社から解雇された場合、当社は求人社へ解雇に関する事実を調査します。求人社は当社から求めがあった場合、この調査に必ず協力してください。
- 6.正当な理由がない場合における採用内定取消を求人社が行った場合、当社は返金には対応しません。また本サービスの解約を行うことがあります。なお、日本国の判例が定めるところの内定取消における理由が正当であると定められているのは以下の4つに限られます。
- (1)内定後の事情から、内定者を雇い入れると人件費が経営を圧迫して行き詰まることが明らかであり、既存の社員の解雇を回避するためには、内定取消がやむを得ない場合
- (2)内定者が、内定後に病気や怪我をしたことによって正常な勤務ができなくなった場合
- (3)内定後の調査により、内定者が申告していた経歴や学歴の重要部分に虚偽があったことが判明した場合
- (4)内定者が、大学を卒業できなかった場合
第17条(内定取消・内定辞退と、解雇・自己都合退職の場合の手続)
- 1.本サービス①を契約している求人社において、内定受諾を経て紹介成功手数料としてのサービス利用料を支払ったのち、内定受諾者が自身の都合により入社を辞退した場合、又は内定受諾者の都合で連絡が不通になった場合、あるいは採用者が就業開始後90日以内で退職した場合で、求人社が当社との契約継続を行わない意思表示をした場合は、以下のポリシーに基づいて返金の対応を行います。
- 内定辞退・就業初日~30日以内での退職:70%
- 就業31日以上~60日以内での退職:50%
- 就業61日以上~90日以内での退職:20%
また、内定受諾者が、自己都合により入社辞退した場合、又は採用者が就労開始後90日以内に自己都合により退職したのち、求人社がフリーリプレイスメントを希望して当社と再契約したのち1年間、人材紹介対応を当社が行ったにもかかわらず採用に至らなかった場合、お支払い済みの採用手数料の20%をご返金いたします。 - 2.当社が返金に関するポリシーを履行するにあたっては、求人社が第16条の手続を経ることと、内定を辞退した「内定受諾者」、又は2に定めた期間内に自己都合で退職した「採用者」へ当社が事実関係を確認し、内定受諾者の自己都合による内定辞退又は採用者による2に定めた期間内の退職であることに関して、疑義がない場合に限り返金に応じます。但し以下のような理由による退職があった際、又は状況が確認できた際は、内定受諾者又は採用者の自己都合であることに関し疑義があると判断し、当社は返金に応じません。
- (1) 求人社が労働法規のコンプライアンスが徹底していない。
- (2) 本サイトに提示した求人情報と条件が異なる、又は説明不足があった。
- (3) 採用スケジュール・選考プロセスに変更、回答期限の非明示、延期がある等、本約款の遵守がなされていない。選考プロセスの検討期間を明示していない求人社において正当な理由がなく5営業日を超えて応募者へ選考結果の回答を行った。
- (4) 本サイトに提示した求人情報以外に求人社が面接、内定後の説明の機会で口頭又は文書で提示した条件が原因でトラブルの発生、労働条件への疑義が発生した。
- (5)給与の支払条件や福利厚生の条件に変更が発生して、労働条件への疑義が発生した。
- (6)結婚、出産、病気、怪我等への対応策が不十分で労働条件への疑義が発生した。
- (7)求人社の他の従業員、外部スタッフ、取引先からセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他人格を傷つけたり、国籍・民族・出自・習慣・容姿等自身の能力と無関係の事象を侮蔑したりしたことで、労働環境への疑義が発生した。
- (8)求人社の安全衛生に関する取組がずさんで、労働環境への疑義が発生した。
- (9)求人情報に無い人事異動、勤務地変更、出向、転籍等を打診した又は実施した。
- (10)会社内の生活、業務内容等への研修の枠を超え、応募者の宗教観や価値観を侵害するほどの宗教観の強要、政治的思考の強要、議論、等を行った。
- (11)内定受諾者が能力不足以外の理由で求人社から退職勧奨を受けた退職強要があった。
- (12)求人社の子会社、又は関連会社への出向、転籍、異動、又は求人社発のスピンオフベンチャー開業等の施策が求人社で行われ、内定受諾者がその施策に賛同して参加した。
- (13)求人社が買収された、分社した、倒産した等労働環境が著しく変わった。
- (14)求人社が第三者と共謀して内定者を第三者の職場へ転職させる等、退職の理由に謀議があると当社が疑義を持った。
- (15)その他、当社が調査を行って、疑義があると判断した。
- 3.就業初日~90日以内において、内定受諾者が就労を開始してから勤怠不良等の理由から、裁判所が内定受諾者を求人社が解雇したことを相当と認めた場合に限り、当社は求人社に対して、納入された紹介成功手数料の全額を返金します。
- 4.求人社に対して、当社は返金提示の前に契約継続を提示します。求人社は採用不成立の原因を当社と分析の上情報共有し、継続的な採用に誠実に対応するものとします。
- 5.本サービス②及びオプションサービスについては、いかなる事情においても返金への対応はできません。
第18条(解約・解除)
- 1.会員企業は、契約期間中といえども、相手方に対し、30日の予告期間を設けて申出をすることにより本契約を解約することができます。ただし、すでに当社が受領した料金は返還しません。
- 2.当社は、本契約成立後といえども、会員企業が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、会員企業に事前に通知することなく、本契約を解除し、本サービスの全部又は一部の提供を停止し、以後提供期間中の本サービスの供給を終了することができるものとします。
- (1)本約款のいずれかの条項に違反した場合、又は違反した過去が判明した場合。
- (2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合。
- (3)本サービスの運営を妨害した場合。
- (4)本サービスの不正利用をした場合。
- (5)当社からの照会、資料提出等の要請に対して速やかに対処しないとき。
- (6)当社又は第三者より差押、仮差押、仮処分、その他強制執行又は競売の申立若しくは公租公課の滞納処分を受けたとき。或いは支払停止又は支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、若しくはこれらに類する法的手続開始の申立があった場合。
- (7)主務官庁より営業許可停止、営業停止その他の行政処分を受け、又は信用失墜等の事由により会員企業の営業が困難となったとき。
- (8)反社会的勢力、反社会的活動、カルト教団、又は朝鮮民主主義人民共和国と関連する事業者との取引が現在及び過去にあったことが認められたとき。若しくはこれら団体・国家に所属したり、これらと密接な関係を有することが認められたりしたとき。
- (9)在留資格取得が不能になって会員企業が応募者を含む外国人の採用ができなくなった際に、会員企業が当社又は当社紹介の行政書士へ在留資格取得不能になったことに関して、苦情を通知したとき。
- (10)会員企業が当社の従業員を引き抜く又はその打診をするなどに該当する行為があったと当社が判断した場合。
- (11)会員企業の従業員の離職率が高まったり、雇用条件に関する訴訟などが発生したり、又はこれらを類推させる報道があったりしたことにより、あっせん先として不適格と当社が判断した場合。
- (12)会員企業及び求人社が当社より受け取ったマスクレジメ、エントリーシートその他求職者に関するあらゆる情報の管理に関する注意義務を怠ったたり、漏洩・売買などを行ったりする等、個人情報の取り扱いが社会通念上不当であると当社が判断した場合。
- (13)その他本件業務の過程において、会員企業が当社の不利益になる行動を取る等、両社の信頼関係を維持できない事由が認められた場合。又は、当社が会員企業としての契約継続を適当でないと判断した場合。
- 3.前項による解除の場合、すでに当社が受領した料金は返金しません。又、本サービス①の契約を締結している会員企業及び求人社に対しては、解除に至るまでの期間にかかった作業工数に基づいて、手数料を一部請求することがあります。
第19条(免責事項)
- 1.当社は、本約款に規定されるもののほかには何らの責任も負いません。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。
- 2.本サービスで提供する会員のうち、対象人材が会員企業の求める能力・人格・職務経験を有することを保証するものではありません。
- 3.当社は、対象人材の数及び具体的な採用の成果に関して、何ら保証しません。
- 4.当社は、マスクレジメに記載された事項の真偽に関しては一切責任を負いません。
- 5.当社は、基本サービスの本サイトへの会員企業情報・求人情報の提示に際して、応募者のエントリー及び具体的な採用の成果に関して何ら保証しません。エントリーがあった応募者に関する能力はエントリーシートに記載されている各項目を信用するかどうか求人社の判断にあり、その記載事項と求人社がエントリーシートを取得して想定した人材のイメージとの間に乖離があっても、当社は何ら責任を負わないものとします。
- 6.当社は、本サービスの品質及び機能に関して技術上又は商業上、その完全性、正確性及び有用性等につき明示的であれ黙示的であれ一切の保証を行うものではありません。
- 7.当社は、本サービスにおいて求人社の利用に供されるデータベースその他一切の情報について、正確性、真実性及び有用性を保証するものではなく、求人社が本サービスを利用して行った求人、募集その他の活動の結果につき、一切責めを負いません。
- 8.当社は、求人社が本サイトを閲覧する際に、その動作保証を一切しません。当社は、求人社の原稿が求人社のハードウェアにおける利用に適さない際であっても、本サイトの変更、改変等を行う義務を負いません。
- 9.当社は、求人社が本サイトを利用する際に発生する通信費用を一切負担しません。
- 10.当社は、本サイトに関するホームページ、サーバ、ドメイン等から送信される電子メール等又はその他のコンテンツに、コンピュータ-・ウィルス等の有害なものが含まれていた場合でも、それにより求人社が被る損害又は不利益について何ら補償しません。
- 11.当社は、通信回線やコンピュータ等の障害やアクセス過多によるシステムの中断又は遅滞、データの消失又はデータへの不正アクセス等により生じた損害又は不利益、その他本サービスに関連して求人社に生じた損害又は不利益について何ら補償をしません。
- 12.当社が韓国語で作成する原稿はすべて求人社から提供された会員企業情報・求人情報に基づいて作成するものとし、韓国語の文法的・語学的な品質を除くすべての品質を当社は保証せず求人社へ委ねます。
- 13.当社は、本サービスの提供又は利用に関連して、会員企業と他の会員企業その他の第三者との間にトラブルが発生した場合であっても、かかるトラブル発生につき何ら関知せず、責任を負いません。
- 14.求人社と応募者とが遠隔面接を行う場合に、双方のパソコン、スマートフォン、WEBカメラやマイク等のデバイス、通信環境、室内の明度、面接時の騒音、アプリケーションの利用リテラシー等の環境不適合、不備等が原因で、面接が遅延、時間短縮、不調となったり不十分なやりとりとなったりした場合においても、当社はその一切の責任を免れるものとします。求人社にはアプリケーションの準備と操作方法の事前学習を入念にしておくことを推奨します。
- 15.面接等で求人社と応募者とが直接会う際に、韓国における為替や金利の大掛かりな変動、又は日本・韓国あるいは近隣諸国の原子力発電所の事故の発生、テロ、クーデター、戦争、紛争、内戦、事件事故や疫病、天災、船舶や航空機の死亡事故等、その真偽を問わずこれに関連する誤報や風評に基づく両親・家族・親戚等の縁者からの反対や渡航延期進言、応募者本人の死去、怪我、入院、結婚、懐妊、出産、事故、体調不良や遅刻、失踪、訴訟、行政処分、逮捕拘束、旅券や航空券の紛失、不備、誤手配、金銭の不足等の自己都合で、面接が不調、遅延、短縮等予定通りに行えなかった場合において当社はその一切の責任を免れるものとします。
- 16.面接等で求人社と応募者とが直接会う際に、韓国における為替や金利の大掛かりな変動、日本・韓国あるいは近隣諸国の原子力発電所の事故の発生又はその真偽を問わずこれに関連する誤報や風評の発生、天候不良、航空機等の機材不調、テロ、クーデター、戦争、紛争、内戦、事件事故や疫病、天災、船舶や航空機の死亡事故等に基づく世論風潮の動向に感化された渡航忌避、国や自治体・学校等からの渡航自粛勧告の発行等の理由から面接が不調、遅延、短縮等予定通りに行えなかった場合において当社はその一切の責任を免れるものとします。
- 17.求人社がアルバイトの雇用を本サイトで実施するにあたり、留学生を対象とする場合は、当該留学生が資格外活動を行うことに関する手続を経ているか否か、及び当該留学生が他にアルバイト等を行っているか否かは求人社が確認するものとし、当社は一切その確認作業を行いません。
- 18.求人社がアルバイトの雇用を本サイトで実施するにあたり、ワーキングホリデーによる特定活動の在留資格の発給を受けた人材を対象とする場合は、当社は応募者が当該在留資格をそもそも所持しているか否か、及び当該在留資格の有効期限や年齢制限に関して、一切保証しません。求人社の責任において在留資格の詳細を確認して下さい。
- 19.当社は、在留資格の発給に関する数量、在留資格の種類、傾向等に関して何ら保証しません。また、会員企業に対して、在留資格に関する情報提供を行う義務を負いません。
- 20.当社は、本サービスを日本国・大韓民国等の法令の変更、新たな制定、廃止、又は新たな条約の批准に則って変更、新設、廃止させることがあります。このような法令・条約等に起因するサービス変更に関して、当社は求人社を含むすべての関係者に対して責任を負うものではありません。
- 21.当社は、大韓民国の兵役を務めた会員に関し他人材と比較した肉体的・精神的な耐性に関する能力の保証は一切行いません。
- 22.当社は、JPT日本語能力試験、日本語能力試験JLPT、TOEIC国際コミュニケーション英語能力テストの各スコアと語学力との関連性を保証しません。特にJPT日本語能力試験は韓国で実施される日本語能力試験であり、日本の法務省入国管理局に認められている試験ではないことを会員企業は認識しているものと見做します。
- 23.当社は、合併や子会社化等の理由で経営母体が変更する場合、本サービスの一部又は全部を変更したり、廃止したりすることがあります。その際のサービス変更は、当社は求人社を含むすべての関係者に対して責任を負うものではありません。
- 24.各免責事項による事象により求人社の採用計画の履行が不能になったり遅延が発生したりしても、それらに係る経費等を当社が負担することは一切ありません。
- 25.本約款は、求人社に対する当社の本契約に起因又は関連する責任の全てを規定したものであり、当社は、本条に規定されるもののほか、請求原因の如何を問わず賠償責任その他何らの責任も負いません。当社の求人社に対する責任は、いかなる場合でも本約款に定める範囲内とし、求人社の逸失利益、間接損害、特別損害又は弁護士費用に係る損害を賠償しません。但し、本項は、当社に故意又は重大な過失がある場合には適用されないものとします。
第20条(本サービスのサービス利用料)
- 1.本サービスのサービス利用料と支払時期、支払方法は、本約款が定める通りとします。但し契約時と請求時に求人社へ別途当社から指示を出すことがあります。その際、求人社は本約款より別途当社が出す指示内容を優先して対応するものとします。
- 2.受領したサービス利用料は、本約款の返金に関するポリシーに則った場合を除き、返金には応じません。
- 3.当社が本サービス提供期間内にサービス利用料の料金を変更した場合、変更済み料金は、変更前にサービス提供の申込を行った求人社には適用されないものとし、変更後新たに申込んだ求人社のみ適用されるものとします。
- 4.求人社から当社へのサービス利用料の支払について、当社から求人社への別の支払債務を用いて相殺による弁済を行うことがあります。
第21条(本サービスの提供期間の満了)
- 1.本サービスの各契約は、本約款に定めるサービス提供期間の満了をもって終了するものとします。 2.求人社が前項に定める期間満了後も、継続して本サービスの提供を受けることを希望する場合には、当該期間満了前までに別途当社所定の契約継続の手続を行うものとします。
第22条(サービスの中断、停止)
- 当社は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、求人社に対して事前の通知をすることなく、本サイト及び求人社管理システムの全部又は一部を一時的に中断、又は永久的に停止する場合があります。かかる場合において、求人社に何らかの損害又は不利益が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
- (1) システムの保守、システム障害対応、天災等の不可抗力、サーバーダウンその他技術上、運用上の理由により、本サービスの提供を中断又は停止する必要があると判断した場合。
- (2) 本サイト又は求人社管理システムのリニューアル、デザイン変更又は機能拡張等を行う場合。
- (3) その他、当社が中断又は停止を必要と判断したとき。
第23条(損害賠償)
- 会員企業は、本約款の定めに違反して、当社に損害を与えたときは、当社が負った損害のすべてを賠償しなければなりません。
第24条(知的財産権)
- 1.求人社は、当社より提供を受けた本サイトの自社原稿及び本サイトの全てについて、その分析、リバースエンジニアリング、改変等のシステムに影響を与えうる全ての行為、その他不正利用を行ってはなりません。
- 2.求人社は、本サイトに提示される画像、文章その他一切のコンテンツに係る著作権、商標権、特許権、意匠権その他一切の知的財産権は、すべて当社又は当社にその利用を許諾した権利者に帰属し、求人社はこれらについて当社の事前の書面による承諾なく、複製、譲渡、貸与、翻訳、改変、転載、公衆送信(送信可能化を含む。以下同じ)、配布、出版、営業使用等その他一切の利用を行ってはなりません。同コンテンツには、求人社から提供を受けた素材も含まれ、求人社は提供した素材に関する知的財産権を放棄、又は当社に対して行使しないことに同意します。
- 3.本サービスの運営により蓄積された各種データ、情報については、全て当社が、その所有及び使用の権限を有します。尚、当社は、同情報を本サービスの維持、発展のために使用するものとします。
第25条(準拠法)
- 本約款は、日本法に準拠し、これに基づいて解釈されます。又、暦法的計算による期間の起算日については、民法第140条(暦法的計算による期間の起算日)に則るものとします。
第26条(信義則)
- 本約款に定めのない事項が発生した場合、又は権利の行使及び義務の履行が発生した場合は、本約款の趣旨と、信義に従い誠実に対処することで、解決されるものとします。
第27条(管轄)
- 当社と求人社との間で発生した一切の紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 平成25年12月 1日制定
- 平成26年10月 1日改訂
- 平成28年 3月25日改訂
- 平成29年 4月25日改訂
- 平成30年10月 7日改訂
- 平成30年12月 27日改訂
- 令和 1年 8月29日改訂
アジアフューチャー株式会社
代表取締役 河東 実