ASIA FUTURE JOBS

ASIA FUTURE JOBSサービス利用約款

第1条(総則)

第2条(定義)

【人材採用サポートサービスの部】

【紹介型人材マッチングサービス及び人材スカウトサービスの部】

【その他の部】

第3条(約款の有効性)

第4条(本契約の内容)

1.当社が提供する本サービスは、以下の各契約形態の組み合わせとなります。
  • ①紹介型人材マッチングサービス(以下、「本サービス①」とします)
  • ②人材スカウトサービス(以下、「本サービス②」とします)
  • 人材採用サポートサービス(以下、「オプションサービス」とします)
2.契約形態は、会員企業のニーズに合わせ本サービス①及び②並びにオプションサービスを単独、又は複数選択して契約することができます。
3.各サービスの内容に関する規定は以下のとおりとします。

①:本サービス①②双方共通のサービス内容における契約形態定義と定義

  • (ア)本サービスの提供を希望する企業・個人事業主・団体等(委任者)(以下、「求人希望企業」といいます。)が当社(受任者)の管理運営する本サイト等を用いて会員企業情報・求人情報を韓国語等で広報・広告・公知させる準委任契約(求人情報広報委託契約)を締結します。
  • (イ)会員企業(委任者)が、当社(受任者)で面談をした人材のうち対象人材の個人情報を提供する、準委任契約を締結します。
  • (ウ)会員企業(委任者)が、当社(受任者)から外国人就労に必要な在留資格の取得手続に関するアドバイスや、内定受諾者が着任するまでのアドバイスを受ける、準委任契約を締結します。

本サービス①②双方共通のサービス内容

  • (1)会員企業は当社へ求人情報を提供します。
  • (2)当社は、本サービスにおいて「職業紹介における『あっせん』」という行為を、「求人社(求人者)と応募者(求職者)との間における雇用関係の成立のための便宜を図りその成立を容易にさせる行為」と定義し、当社は職業安定法に基づく民営有料紹介事業として「職業紹介における『あっせん』」と、仲介、調整の一部を本サービスの提供を通じて行います。これは採用活動を実施する意思表示を行う前の求人希望企業又は会員企業に対しても当社は適用します。
  • (3)当社は、会員企業との契約数にかかわらず、会員企業からの指示を受けず独自に対象人材と面談を行います。
  • (4)面談は、大韓民国又は日本国で行います。面談の日時や場所、その回数や内容に関する情報は、原則として公開しません。
  • (5)面談には、当社のキャリアコンサルタント又はこれと同等の見識のある者が対応します。ここでいう「キャリアコンサルタント」とは、職業能力開発促進法第2条第5項にある「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行う専門家」と定義します。
  • (6)当社は、対象人材を抽出するために、会員企業から提供を受けた会員企業情報及び求人情報の全部又は一部の情報、並びにハローワークを通じて民間職業紹介事業者へ提供が認められている求人情報を、対象人材求職者に対して公開することがあります。また面談においては、当社は対象人材との情報交換に関し会員企業から提供を受けた求人情報を参照しながら行うことがあります。
  • (7)面談においては、当社は対象人材に対して、会員企業から提供を受けた求人情報の一部を公開することがあります。
  • (8)面談終了後、当社は対象人材の適性判断を行います。適性判断の根拠は、会員企業から提供を受けた求人情報及び会員企業へのエントリーを行う可能性が高いと当社が判断した対象人材の情報とします。
  • (9)当社は、会員企業に対し、前項の根拠により抽出した対象人材のマスクレジメを送付することがあります。

②:本サービス①の定義:紹介型人材マッチングサービス

  • 本サービス①の提供を当社が実施する際は、求人希望社から本サービス①利用の申込を当社が受け、応募者からのエントリーを当社が受け、求人社と応募者との間における雇用関係の成立をあっせんし、雇用契約完了までの各種仲介と調整を行う準委任契約(紹介契約)を、当社は求人社と締結します。当社は、本サービスにおいて「職業紹介における『あっせん』」という行為を、「求人社(求人者)と応募者(求職者)との間における雇用関係の成立のための便宜を図りその成立を容易にさせる行為」と定義し、当社は職業安定法に基づく民営有料紹介事業として「職業紹介における『あっせん』」と、仲介、調整を行います。

本サービス①の内容

  • (1)求人社は求人者情報、求人情報に留まらず、採用計画や採用人材像、職位職務要件に該当する人材情報、賃金、労働時間、業務内容、住居手配等の福利厚生、その他求人社が雇用契約書に提示を希望する条件を含む各種条件(以下、「労働条件」といいます。)も伝えて下さい。当社は求人社の労働条件を応募者へ伝えることがあります。
  • (2)求人社は労働条件以外に必要な、採用に関する各種要望を当社へ伝えることができます。但し、各種要望を会員に対し通知後、労働条件との合致が見合わない場合は、当社は求人社に対して労働条件の改善を要求いたします。求人社は当社の要求に基づいて、各種要望を取り下げるか、又は労働条件を改善するか、のいずれかの回答を行う義務を負います。いずれの回答も求人社から得られない場合は、当社から本サービスの解約を通知することがあります。
  • (3)求人情報へエントリーされた応募者からのエントリーシートが当社へ届いた場合は、求人社へ提供をします
  • (4)(3)の後、求人社は書類選考を行ってください。当社は書類選考の結果、面接スケジュール、求人社の面接選考の結果、応募者との連絡仲介をします
  • (5)契約期間中において、本サービス①を通じて採用した者が自己都合で内定を辞退したり、就職後90日以内に自己都合で退職したりした場合は、当社は追加募集という形で本サービス①を退職者人数分に限り、求人社から契約の意思表示があった場合に限り無償で実施します(以下、このサービスを「フリーリプレイスメントサービス」といいます)。その際のフリーリプレイスメント契約は意思表示があった日から1年間とします。その際、求人社は労働条件を変更させる場合は、内定辞退の日若しくは退職日から2週間以内に、変更した労働条件を当社に対して書面で送付してください。

③:本サービス②の定義:人材スカウトサービス

  • 本サービス②は、リテインサーチ型紹介契約と定義され、求人希望社から本サービス利用の申込を当社が受け、指定された条件に応じて具体的な候補者ターゲットを擦り合わせて進捗を共有していくプロジェクト遂行型の紹介サービスです。応募者からのエントリーを当社が受け、求人社と応募者との間における雇用関係の成立をあっせんし、雇用契約完了までの各種仲介と調整を行う準委任契約(リテインサーチ型紹介契約)を、当社は求人社と締結します。当社は、本サービスにおいて「職業紹介における『あっせん』」という行為を、「求人社(求人者)と応募者(求職者)との間における雇用関係の成立のための便宜を図りその成立を容易にさせる行為」と定義し、当社は職業安定法に基づく民営有料紹介事業として「職業紹介における『あっせん』」と、仲介、調整を行います。但し、本サービス②は求人社との密接かつ迅速な情報共有と連携が必要であり、求人社は選考と内定通知までのフローを可及的速やかに対応する努力を怠らないことを第一義に採用フローを準備する義務を負います。

本サービス②の内容

求人社が当社へ本サービス②を申し込む場合は、以下の要領に従って実施します。

  • (1)求人社は当社に対し、職業紹介してほしい人数を通知してください。
  • (2)当社は、本サービス②の趣旨に同意いただいた求人社に限り、かつ募集する人材の内容とその人数が、当社の基準に照らし適正と判断した場合に限り、本件業務を受託します。
  • (3)求人社は当社に対し、人材の募集に必要となる求人情報の素材を作成・送付し、採用計画や採用人材像、職位職務要件に該当する人材情報、賃金、労働時間、業務内容、その他求人社と求職者間の雇用契約書に記載される条件を含む各種条件(以下「労働条件」という。)を伝え、当社の確認を経ます。但し、当社の基準に照らし、募集が不能であると判断された場合は、当社は求人社へ労働条件の再考を求めることがあります。
  • (4)求人社は(3)以外にある採用に関する能力(スペック)を求職者のスカウト条件に盛り込むことはできません。当社は(3)以外の、採用に関する能力(スペック)については、技術・人文知識・国際業務の在留資格申請が可能なレベルの日本語力又は技術専攻を持つ者を予め選定してスカウトを実施します。
  • (5)求人社は本サービス②の契約を行った後は、労働条件及び求職者のスカウト条件の変更は行えません。条件の変更や追加等を行いたい場合は、本サービス②を解約のうえ、本サービス①に振り替えることはできます。但し本サービス②の手数料の返金には応じません。
  • (6)当社は、求人社から提供された(3)(4)の情報を用いて、既に人材情報を所持する求職者や卒業見込の学生等に対し、スカウトを行います。その際、当社は、求人社が委託した職位職務要件に該当する人材情報に基づいて求職者へコンサルティングを実施した上で、求人社に紹介します。
  • (7)当社は、求人社への就職を希望する求職者が現れた場合、当該求職者との間で書面の授受や面接のスケジュール調整を行い、求人社の意思に基づいて採用判断の過程における合否の通知を代行します。求人社は書類選考の結果に関しては3営業日以内、skype(r)等による遠隔面接及び直接面談方式による面接の選考結果に関しては5営業日以内に合否を決定し通知する義務を負います。また各段階の期間は10営業日以上を空けずに実施するものとします。求職者に対して採用決定に至るまでの質問への受け答え・判断及び回答をできる体制を整え、最終的に求人社は求職者へ、内定の意思があることを、当社を介して通知するまでを、求人社と当社が共同で実施します。
  • (8)当社から求人社の人事担当者又は経営者に対してサイト・電話・メール等での連絡が取れず、不通の状態が72時間以上継続して経過した場合は、当社から本サービス②の契約を解除することがあります。その場合、当社は契約解除に伴う返金等には一切対応しません。
  • (9)契約期間中において、本サービス②を通じて採用した者が自己都合で内定を辞退したり、就職後90日以内に自己都合で退職したりした場合は、当社は追加募集という形で本サービス②を退職者人数分に限りかつ契約期間内に限り追加の手数料の請求をせずに実施します(以下、このサービスを「フリーリプレイスメントサービス」といいます)。その際、求人社は労働条件を変更させる場合は、内定辞退の日、又は退職日から2週間以内に、変更した労働条件を当社に対して書面で送付してください。
  • (10)求人社は(7)の選考過程において、採用を希望する求職者が当初の契約人数よりも多く存在した場合に、当社に対して本サービス②で当初希望した募集人数を超えた人材採用を希望することができます。その際は当社が指定する期日までに追加採用に関する本サービス②の契約を締結することで、本サービス②の料金体系で追加採用に応じることができます。
  • (11)本サービス②は契約期間を1年間とし、契約期間を満了して終了します。契約期間内に求人社の指定人数の採用ができなかった場合も当社は返金等には一切対応いたしません。また求人社が契約を継続したい場合は、新たな申込を当社へ行うものとします。
  • (12)本サービス②の契約満了30日前において、求人社が契約を継続しない意思表示をした場合、又は契約履行中に求人社が解約の意思表示をした場合、当社はその時点で求人社の求人情報の開示を取りやめ、新たなスカウトやエントリーの受付を取りやめます。なお、その時点で既にエントリーした会員に対する面接の準備連絡対応について、当社は契約終了日まで引き続き対応いたします。求人社は面接に対応をするか、面接自体を取りやめるかの通知を当社へ行ってください。求人社の都合で求人を終了・中断することを、求人社は真摯に受けとめ、全ての会員に対して契約残余期間において面接を行うか否か丁寧かつ確実に情報が伝わるように誠実に対応してください。尚、本サービス終了後も内定受諾者が存在している限りにおいては、当社は内定受諾者の在留資格取得に向けた会員企業への最低限のアドバイスに対応いたします。

4.本サービス①及び②に関する特記規程は以下のとおりとします。
  • (1)会員企業及び求人社の意思に基づいて求人情報の公開を中断又は終了させたり、本契約解除の意思表示をしたりしたとしても、当社との紹介契約(本サービス①及び本サービス②に該当する契約)は直ちに解除されません。当社から紹介する人材を会員企業及び求人社が直接又は第三者のあっせんを介して採用する際であっても、当社からの紹介日から12か月以内で、求職者のオーナーシップは当社が持ち続け、応募者が会員企業及び求人社の内定を受託した際においては、紹介成功手数料としてのサービス利用料が引き続き発生します。また人材スカウトサービスでスカウトした応募者が、本人の意思で辞退したり会員企業及び求人社の意思で採用を不合格にしたりした経緯があった後に再度、会員企業及び求人社が直接又は第三者のあっせんを介して採用する際も当社からの紹介日から12か月以内で、求職者のオーナーシップは当社が持ち続け、応募者が会員企業及び求人社の内定を受託した際においては、紹介型人材マッチングサービス相当の紹介成功手数料を請求します。
  • (2)紹介契約とは、求人社が当社へ職業紹介のあっせんを委任する契約です。当社のサービスを通じて知りえた情報や機会を用いて、会員企業及び求人社が独自にエントリーの募集、エントリーシートの募集、応募者や会員へ当社を経ずに直接連絡、直接採用を行うことに対し引越祝い金、旅費交通費、就職祝い金を出すようなインセンティブの提示、日本国及び大韓民国の公的機関を含む当社以外の紹介機関を通じたあっせん委任等、当社との紹介契約を阻害する行為を行った際、又は行おうとしていたり、その疑義が発覚したりした際、さらには会員企業及び求人社がこれらの情報や機会を用いて第三者へ紹介行為やあっせん行為を行った又は行おうとした際、当社は以下の手順でこれらの行為の中止を求めたり、契約の解除の意思表示を示したりすることがあります。当社は、会員企業及び求人社の契約違反行為については、すべての会員に対し常時注意喚起と通報を促しています。会員企業及び求人社の故意、過失を問わず以下の対応を厳格に行いますので、留意して対応して下さい。
  • ①初めて疑義が生じた場合:事実関係に基づき、会社名で文書による警告
  • ②故意又は2回目の疑義:
    (1)直ちに契約を解除いたします
    (2)疑義が生じた人数に応じて違約金を請求します
    (3)日韓両か国語で契約違反行為を公知します
    (4)各会員、大学へ注意企業として公知します
5.本サービス全体に関する規程は以下のとおりとします。
  • (1)本契約は指定した期間をもって終了します。ただし、契約更新の合意が成立し、かつ、会員企業が当社指定の期限までに更新後の契約のサービス利用料を納めた場合は、本契約は更新されるものとします。
  • (2)本条に定めるすべての利用料金は消費税抜価格であり、請求時に別途消費税を請求します。
  • (3)当社は本サービスの各料金に関して、会員企業からの減額や支払条件変更等の相談には応じません。
  • (4)すべてのサービス利用料は、請求時に別途消費税を請求します。支払は当社指定の銀行口座へ会員企業及び求人社が振込で対応するものとします。その際の振込手数料すべての付加料金は会員企業及び求人社が負担するものします。
  • (5)当社は本サービスにある職業あっせん、職業紹介に関する準委任契約を締結するにあたり、職業安定法に基づいて当社は会員企業及び求人社に対して委任を受けたことに善良な管理者の注意をもって処理する義務(以下、「善管注意義務」といいます)を負います。
6.追加サービスについて

当社は本サービス以外に、以下の追加サービスを会員企業及び求人社に対して、別個に契約を締結することがあります。

【追加サービスの概要】
  • ●合同就職説明会の開催及び出展枠提供
  • ●会員企業及び求人社個別の企業説明会の開催
  • ●大韓民国での会社説明実施・会社説明代行・インターンシップ提携契約などを目的とした、会員企業及び求人社への同行・折衝サポート
  • ●本サイトへの会員企業情報・求人情報の更新、動画等のリッチコンテンツの制作及び掲載
  • ●応募者への書類選考・面接の代行者手配と実施に関するサポート
  • ●会員企業における退職奨励対象者へのアウトプレースメントコンサルティング
  • ●会員企業における労働契約書・就業規則の翻訳 及び 外国人を対象とした記載事項・運用に関するコンサルティング

追加サービスのサービス利用料は別途当社と確認してください。なお追加サービスは会員企業及び求人社に予告なく、追加したり減少、変更させたりすることがあります。

第5条(本契約成立の手続)

1.求人希望企業は、当社又はパートナーが交付する当社所定の申込書及び重要事項確認書に必要事項を求人希望企業が記入して署名捺印し、その写しと原本を当社へ提出することで、本サービスの申込を行うことができます。尚、求人希望企業が、かかる申込を行った時点で本約款を承認したものとみなします。
2.求人希望企業が、第4条の契約内容を理解して当社へ契約締結の意思表示を1.の手続に則って行い、かつ当社は求人希望企業が本約款に定める各条項のうち特に重要と考える内容を予め確認するために重要事項確認書を求人希望企業へ提示します。求人希望者は1.に定める申込手続と重要事項確認書の双方を提出しない限り、第4条に定める契約を締結することができないものとします。1.に定める申込及び求人希望企業記載の重要事項確認書の内容を確認後、求人希望企業との契約締結を承諾するか否かを決定し、承諾する際は請求書を発行し、求人希望企業からの入金を確認します。尚、当社は、申込手続を経た後かつ契約締結前であっても、以下の内容を事前確認し、必要に応じて求人希望企業に以下の事項に該当しないことを保証する当社指定の書面の提出を、追加して求めることができるものとします。
  • (1) 求人希望企業の実在の有無・実働の有無
  • (2) 求人希望企業が過去に本約款違反等による本サービス提供の停止処分又は本契約の解除処分を受けたことがあるか否か
  • (3) 求人希望企業の申込内容に記入漏れ、誤記又は虚偽の記載があるか否か
  • (4) 求人希望企業が過去に当社への支払を怠ったことがあるか否か
  • (5) 在留資格の発給を承認される資力とコンプライアンス、業種業態、職務内容が求人希望企業にあるか否か
  • (6) 反社会的勢力又は反社会的活動を行う団体、極度な政治的活動や宗教的活動を行う団体、朝鮮民主主義人民共和国と密接に関連する団体に所属し又はこれらの団体と密接な関係を求人希望企業や、求人希望企業の利害関係者が有するか否か
  • (7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風俗営業法」という)の管理管轄にある業種であるか否か
  • (8) 入国管理局及び法務省管轄の行政機関から処分や勧告を受けたことがあるか否か
  • (9) その他当社が本サービス提供の可否を決するにあたり必要と認める事項
3.1.の手続及び2の審査の結果、当社が求人希望企業へ契約締結を承諾する旨を通知した段階で、本サービスに関する契約が成立したものとし、契約の相手方を会員企業と定義します。
4.当社は、3の通知をした後速やかに、会員企業及び求人社から会員企業情報の提供を求めます。会員企業及び求人社は会員企業情報を必ず日本語で提示するものとし、英語・韓国語その他の言語での提供を当社は受け付けないものとします。
5.当社は、会員企業及び求人社から提供された会員企業情報に関して調査し、以下の各事項に該当する際において会員企業及び求人社へこれらの事項の確認、改善、修正を要求したり、これらの事項に該当しないことを保証する書面等当社の指定する書面の提出を求めたりすることができるものとします。尚、3.に則って当社が申込を承諾した後であっても、会員企業情報の改善、修正を当社が条件として提示した際には、当社は会員企業及び求人社にその旨を直ちに通知するものとし、会員企業及び求人社が改善、修正に応じない際は、本サービスに関する契約を解除します。その際当社は会員企業及び求人社への返金には応じません。
  • (1)法令、規則、条例又は公序良俗に違反する又は違反する恐れがある場合
  • (2)犯罪的行為、差別的行為、人種・民族・他国への侮蔑や政治的発言に結び付く場合
  • (3)わいせつ図画、文章にあたる場合
  • (4)事実誤認又は虚偽である場合
  • (5)他の会員企業及び求人社又はその他の者の著作権等知的財産権を侵害する場合
  • (6)他の会員企業及び求人社又はその他の者の財産又はプライバシーを侵害する場合
  • (7)他の会員企業及び求人社又はその他の者に不利益を与える場合
  • (8)他の会員企業及び求人社又はその他の者を誹謗中傷する場合
  • (9)本サービス運営を妨げ又は当社の信頼を毀損する場合
  • (10)本社所在地や通常勤務地が日本国外であると認められる場合
  • (11)会員企業及び求人社の現在の業務内容では会員の在留資格の取得が困難だと認められる場合
  • (12)会員企業及び求人社の将来の事業計画では会員の在留資格の取得が困難だと認められる場合
  • (13)その他提出を指定した項目に対する不足・不備が散見され、当社が情報を提示するのに不適当又は不能と判断する場合
6.当社は会員企業情報を会員企業及び求人社より受領し、5に基づいた検査を経て合格した場合は、会員企業及び求人社へ求人情報及び労働条件の提供を求めます。会員企業及び求人社は求人情報及び労働条件を速やかに当社へ提供して下さい。会員企業及び求人社から提供された求人情報及び労働条件に関して調査し、以下の各事項に該当する場合において会員企業及び求人社へこれらの事項の確認、改善、修正を要求したり、これらの事項に該当しないことを保証する書面等当社の指定する書面の提出を求めたりすることができるものとします。尚、求人情報及び労働条件の改善、修正を当社が条件として提示した場合には、当社は会員企業及び求人社にその旨を直ちに通知するものとし、会員企業及び求人社が改善、修正に応じない場合は、本サービスに関する契約を当社は解除することがあります。その際当社は会員企業及び求人社への返金には応じません。
  • (1)労働基準法・労働契約法・労働組合法・労働関係調整法・男女雇用均等法・最低賃金法・雇用保険法・労働安全衛生法・育児休業法・雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律等をはじめとする各種労働法規(以下、「労働法規」とします)に違反する求人情報及び労働条件が記載されている。
  • (2)労働法規に違反していると認められる情報の不足又は不備がある。
  • (3)賃金・年収の金額が、最低賃金又は当社推奨の金額を下回っている。
  • (4)応募者へ発給させる在留資格と整合性のある事業内容、業務内容となっていない。特に国際業務がなく、完全に国内での業務のみの企業は留意して検査します。
  • (5)業務内容に免許、許認可が必要な場合で応募者へ免許を取得させる福利厚生がない。
  • (6)すべての社会保険に加入していない、又は加入する意思がない。
  • (7)勤務地が日本国外である。又は日本国外に異動させる可能性が入社直後からある。
  • (8)応募者へ従事させる職種の一部又は全部に風俗営業法管轄業務が含まれている。
  • (9)応募者へ従事させる職種の一部又は全部に、単なる営業職、事務職、販売職等、外国人を採用する整合性が乏しい業務内容、又は単純労働の業務内容が含まれている。
  • (10)入国管理局が求める3年~5年の事業計画書の提示がない。
  • (11)第12条に指定する採用スケジュールと選考プロセス、面接時の費用負担等に関する条件が詳細に明記されていない
  • (12)当社が推奨する、福利厚生に関する情報、条件提示に著しく不足・不備がある。
  • (13)求人社が人材派遣会社等、勤務先と採用企業が異なる等、求人情報に、在留資格不許可事由や混乱を惹起させる情報が含まれている。
  • (14)給与支払が日本円以外の通貨で実施する予定がある。
  • (15)その他採用に関する条件作成において、外国人を採用する根拠や理由が無い又は乏しい、若しくは当社や当社が紹介する行政書士からのアドバイスを考慮反映させない。
7.当社は契約完了後(本サービス②の場合は入金確認後)に原稿作成への作業に着手します。当社は、求人情報又は労働条件を本サイトへ提示するとともに、提示された事実を会員企業及び求人社へ通知したことをもって、求人情報広報委託契約の業務を完了したこととします。本サイトへの求人情報の提示した日及び当社から提示を行ったことを通知した日のどちらか遅い日を、契約開始の起算日とします。又2.及び6.の手続の時点で、当社が求人希望企業、会員企業及び求人社の申込を承諾しないこととした際、当社は当該求人希望企業、会員企業及び求人社に対し、その旨を通知します。この際、本サービスに関する契約は当社の意思で解除したものとします。
8.本条の各規定により当社が会員企業及び求人社からの本サービスの申込を承諾せず、会員企業及び求人社が本サービスを受けられない、又は当社の判断で本サービスの受付を拒絶した場合であっても、当社は不承諾の理由の如何を問わず何ら責めを負わないものとし、会員企業及び求人社は当社に対し、異議申立又は不承諾理由の開示その他の請求を行うことはできないものとします。
9.本条の各項規定を会員企業及び求人社が遵守しなかったことにより、会員企業及び求人社の会員企業情報、求人情報又は労働条件の提示が、会員企業及び求人社の予定よりも遅延したり内容が変更されたりすることにより、契約期間の一部又は全部で情報の提示ができなかった際においても、当社は一切の責任を取らず、提示期間の延長や、料金の一部又は全部の返金等には応じません。

第6条(紹介契約における当社の善管注意義務と努力義務)

1.当社が会員企業と締結する紹介契約に含む善管注意義務は以下のとおりです。
  • ①適格紹介の義務
  • ②求人社の求人内容・応募者の求職内容の確認(チェック)義務
  • ③求人社及び応募者双方に対する中立義務
  • ④個人情報保護義務
  • ⑤守秘義務
  • ⑥労働争議に対する不介入の義務
  • ⑦事務処理状況の報告義務
2.【適格紹介の義務】
  • (1) 当社は職業紹介業者として、応募者に対し、応募者自身の能力に適合する職業を紹介します。又求人社に対しては職業安定法5条の7に則ってその雇用条件に適合する応募者を紹介します。当社は善管注意義務の中核として適格紹介の義務があることを念頭において、本サービスに携わり、応募者に対してはその能力の的確な把握と可能な限り幅広い求人の確保に努めます。他方、求人社は、適格紹介の義務に関しては善管注意義務の中核をなすものではあるが、職業安定法上はあくまでも努力義務であることを認識しているものと見做します。
  • (2) 応募者の身元調査は禁止されていることを求人社は理解しているものと見做します。又応募者の能力については、求人社との別途の契約に基づいた特約がない限り、求人社の求人内容を基に、当社は通常の紹介業者として一般に期待される程度の調査を行えばよく、従事する職業に国家資格等の免許が必須であるケースを除き、応募者の履歴あるいはエントリーシートの真偽調査のようなことまでは通常求められていないことを、求人社は理解しているものと見做します。
3.【求人社の求人内容・応募者の求職内容の確認(チェック)義務】
  • (1) 当社は、「適格紹介の義務」から派生させ当該義務を遵守します。職業安定法5条の3に則って、求人社から明示された求人情報又は労働条件の内容が、法令に違反していないかを当社はチェックを行う必要があり、法令違反がある場合等には求人社にその是正を求めます。求人社から是正されないときは、職業安定法5条の5に則って求人情報の提示を行わない対応を取ることを求人社は理解しているものと見做します。従って当社は当該義務違反を行わぬよう不十分な求人情報が提示されている状態であっせんを行いません。
  • (2) 求人社が提示した求人情報又は労働条件と実際の求人情報又は労働条件に相違が生じる、又は相違が生じる可能性がある際には、当社は応募者に対し、その旨を予め明示しなければならないことを求人社は理解しているものと見做します。実際に相違が生じたときはその内容を速やかに知らせるよう配慮することとされている(平成11年労働省告示141号第3の6)ことから、相違が生じないよう、又やむをえず生じた際に備えて、常日頃から求人社との連絡を密にしておくことが当社に求められていることを求人社は理解しているものと見做します。
4.【求人社及び応募者双方に対する中立義務】当社は求人社と紹介契約を締結していますが、当社は同時に応募者とも紹介契約を結んでいることを求人社は理解しているものと見做します。従って、当社はその契約上の義務を果たすには、どちらか一方の利益に偏した行動をとることは適当ではなく、両者の利益を比較考慮してどちらか一方に偏することなく公平な行動をとる義務を負います。
5.【個人情報保護義務】
  • (1) 当社は、応募者の情報に関する収集・保管・使用に関し職業安定法第5条の4を遵守します。
  • (2) 当社は、個人情報保護法第4章第1節(個人情報取扱事業者の義務)を遵守します。
6.【守秘義務】
  • (1) 当社は、職業安定法51条1項に則って、業務上取り扱ったことにより知りえた人の秘密に関する守秘義務も負います。ここでいう人の「秘密」とは、個人情報のうち、一般に知られていない事実であって(非公知性)、他人に知られないことについて本人が相当の利益を有すると客観的に認められる事実(要保護性)をいうとされており、応募者だけでなく求人社(法人は除く)の秘密も含みます。
  • (2) 当社は、職業安定法51条2項、51条の2に則って、業務に関して知りえた個人情報(求人社(法人も含む)の情報を含む)を濫りに他人に知らせないよう対処します。
  • (3) 当社は本サービスの契約を行う段階で、求人社が求める際に限り、求人社との間で別途個人情報の取扱に関する秘密保持契約書を締結することができます。
7.【労働争議に対する不介入の義務】職業安定法34条による20条の準用による指導に基づき、ストライキが行われている求人社に対し、当社から応募者を紹介することが禁止されていることを、求人社は理解しているものと見做します。
8.【事務処理状況の報告義務】当社は、求人社・応募者から紹介あっせんの事務処理状況の報告を求められた際は、その状況を適切に報告 します。又、紹介契約が終了したときには、その経緯及び結果を求人社・応募者に報告します。定時報告は第10条1.に基づいて対処します。

第7条(求人情報の提供とその内容の保証)

第8条(会員情報の取扱)

第9条(応募者情報の取扱)

第10条(選考の開始)

第11条(書類選考と選考結果の通知)

第12条(採用スケジュールと選考プロセス、費用負担等の面接時の条件提示)

第13条(内定通知のフローと手続)

内定通知を行う手順と手続を以下の要領で定めます。
  • (1)最終面接ののち求人社が応募者の採用を決定した場合、求人社は当社へ速やかに内定の意思表示をして下さい。遅くとも最終面接から5営業日以内の通知を遵守して下さい。
  • (2)求人社の内定の意思表示を、当社が応募者へ通知することを「内定通知」と定義します。当社より内定通知を受けた内定者へ、当社は求人社における就労の意思を確認します。
  • (3)内定通知を受けた内定者が、求人社における就労を辞退する場合、又は就労の意思表示を保留する場合は、その意思を当社は速やかに求人社へ通知します。
  • (4)内定通知を受けた内定者が、求人社における就労を辞退する場合、当社は求人社へ、継続して求人情報の提示とエントリーの受付を行うか否かの意思を確認します。
  • (5)内定通知を受けた内定者が、求人社における就労の意思表示を保留する場合は、当社は当該内定通知を受けた内定者に対し、最終的に就労をするか否かの結論を出す意思表示の期限を設け、その期限を当社は求人社へ通知します。又その期限までの間に求人社が継続して求人情報の提示とエントリーの受付を行うか否かの意思を当社は確認します。
  • (6)(2)の段階で求人社及び内定者双方から就労することに関する合意が得られたと当社が確認したことで、当社は、求人社へ、求人社書式に則った「内定通知書」の作成を依頼します。求人社は内定通知書を速やかに作成し当社へ送付して下さい。当社より内定受諾者へ送付します。又、求人社は当社書式に則った「内定報告書」も当社へ提出して下さい。
  • (7)当社は(6)の手続を経て、当社は第4条に定める紹介契約の業務を完了したものとします。
  • (8)当社は本サービス②の契約をした求人社に対しては、(7)の業務完了後に紹介成功手数料としてのサービス利用料を請求します。求人社は、請求書に記載の支払指定日までに紹介成功手数料としてのサービス利用料を支払ってください。求人社は支払完了後から初めて、内定受諾者と直接情報交換ができるようになります。
  • (9)求人社は(7)の業務完了後、直ちに内定受諾者のために在留資格を取得するための手続を開始して下さい。
  • (10)求人社は内定通知を行った日から雇用を開始するまでの期間において、内定受諾者へ日本国内で研修等を施す際は、必ず実施日よりも1か月以上前に内定受諾者に発給すべき在留資格の内容を確認して下さい。実施する内容や給与その他のインセンティブを支給するか否かで在留資格の種類が変わります。万が一在留資格の手続を正しく行わなかった場合は、内定受諾者へ本来発給されるはずだった在留資格が発給されなくなるリスクが伴います。必ず慎重に対応をして下さい。又、求人社の在留資格の手続に瑕疵があり、採用計画が計画通りに履行できなくなっても当社は一切責任を負いません。

第14条(本サービス提供にあたって当社行動指針)

第15条(在留資格取得手続サポート業務と在留資格不許可の場合の免責事項)

第16条(内定取消・内定辞退と、解雇・自己都合退職の場合の手続)

第17条(内定取消・内定辞退と、解雇・自己都合退職の場合の手続)

第18条(解約・解除)

第19条(免責事項)

第20条(本サービスのサービス利用料)

第21条(本サービスの提供期間の満了)

第22条(サービスの中断、停止)

第23条(損害賠償)

第24条(知的財産権)

第25条(準拠法)

第26条(信義則)

第27条(管轄)

アジアフューチャー株式会社
代表取締役 河東 実